今回はまた、社長・事業者向けの節税のお話です。
私がいつも言っている「節税に有利すぎるものはない」の例外。それは「社宅」です。
ではいったい、社宅の何が有利なんでしょうか?
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『社宅』が節税として利用できるのには理由があった!
そもそも役員や従業員が、会社から金銭や金銭以外で経済的利益をもらうと、原則として給与となり、所得税等の課税対象となります。
でも、例えば会社が、会社が10万円で借りた部屋を5万円で従業員に貸したら、差額の5万円は給与としなくてもいいよ、と言う(※)通達があるのです。
正確に言うと、①『会社の全額負担の場合の全額』と、②『安すぎる社員負担の場合』においては、一定金額との差額は給与になってしまいますが、これを利用すると例えば、役員が月5万円分の(額面)報酬/給料を減らしてもらう代わりに、会社が借りた月10万円家賃の”社宅”に、住むことができます。
役員報酬/給料の額面は5万円分減りますが、もともと10万円の家賃は支払う必要ないし、所得税や住民税、社会保険料なども安くなるため、役員や従業員としても大いにメリットがあります。
一方で会社側のメリットは、社会保険料です。社会保険料は会社が約半分の負担ですが、役員/従業員が社宅住まいにする代わりに給与が減ることにより、会社負担の社会保険料も安くなります。
(※)法令解釈通達。この場合は、国税庁から出されたもの。
従業員/役員の賃貸を『社宅』にするメリット
なぜこんなに「社宅」は節税策として使えるのか?
一応、「社宅」という制度が社会的にある程度浸透していること、社員が会社都合で半強制的に住まわされるケースで家賃を選べないことも想定されること等、税金をかけないもっともな理屈はいくつもつけられます。
が、それにしたってあまりに有利にできています。それでは、社宅を導入すると、どのくらい有利になるのかを、給料をもらう側の視点でざっくりとみてみましょう。
【ケース:独身の従業員が、家賃10万・自己負担1万で社宅を導入した場合】
社宅導入前 | 社宅導入後 | 備考 | |
給与(額面) | 300,000円 | 210,000円 | |
社宅自己負担額 | 0円 |
-10,000円 |
|
社会保険料 | -42,000円 |
-29,400円 |
目安の14%で計算 |
所得税 | -6,850円 | -4,270円 | |
手取り | 251,150円 | 166,330円 | |
家賃 | -100,000円 | 0円 | |
家賃支払い後の手取り | 151,150円 | 166,330円 | 差額15,180円 |
どうでしょうか。
会社が経費とする給与の額面的な総額は変わらずに、本来の家賃を支払った後まで考えてみると、本人の手取りが15,180円も増えてしまいました。
『家賃』に対するお金の流れを、従業員が払うか、会社が払うのかを形式的に変更しただけで、本質的には何にも変わっていません。
実際には、このほかに住民税も減りますし、社会保険の会社負担も減ることになります。つまり、もっとメリットがある。その結果、家賃次第では年に50万円くらい手取りが増える事なんてザラにあります。
めちゃくちゃですよね!
もちろん役員にも問題なく使える方法です。
節税に社宅を利用する時の注意点4つ
…とここまで、
社宅にするメリットを力説してきましたが、気を付けるべき点が4つあります。
① 個人の信用力が落ちる
給料の額面が減るわけですから、対象者の信用力が落ちます。
つまり、見た目の年収がかなり下がるので、数年のうちに住宅ローン組みたいなんて方は、『社宅にして税金を安くする!』のはやめといた方が良いでしょう。
② 契約関係が法人名義になり責任発生
社宅の賃貸借契約書を、個人ではなく法人名義で結ぶ必要があります。
となると、従業員が”バックれたり”、”部屋でトラブルを起こしたり”した場合の責任はすべて会社に来ることになるため、『社宅に住まわせる』対象者の選びかたも重要です。
それから対象者が役員である場合、対象物件の広さが一定の基準を超えると、メリットが減るので注意が必要です。
③ 本人負担額の計算が厄介
では、
「社宅に住む本人にいくら負担させるのか?」
社宅代として負担してもらう額が、ある程度の金額、つまり一定金額を超えておかないとメリットを目いっぱい受けることができません。少なすぎると、給与として課税されてしまうからです。
が、その『一定金額』ギリギリを狙う計算のためには、大家さんが負担している固定資産税の金額が分からないといけなかったりと、なかなか厄介です。そこである程度、経験則から限度額を推定することになるため、注意が必要です。
④ 労働法関係のトラブルの可能性
会社と対象者のどちらも納得していたとしても、表面上の額面を簡単にいじるのは、労働法的になど後々のトラブルのもとになりかねません。
例えば、うっかり最低賃金を下回ってしまうとか、残業代の計算単価も安くなることになるので、対象者の「聞いてなかったんですけど!」のようなトラブルになるとか、いろいろ想定されます。
なので、このスキームをやるときは、その辺も併せて押さえておくことが必要だと思います。
押さえておきたい節税法・「社宅」のまとめ
そもそも、こんな有利な節税がまかり通っているのは、なぜなのでしょうか?
私は、これは「公務員の既得権益に利用されているから」だと考えています。そういえば官僚の方なんて、東京の一等地に官舎があって、そこに格安で住んでいて、しかも税金がかかっていませんよね。
これが既得権益でなくてなんでしょうか?
それなら我々民間企業も、社宅をきっちり節税策として利用していきましょう。
あ、それから繰り返しになりますが、『対象者選びは慎重に…。』