ついにやってきました。「お金」のメリット。
個人事業VS法人、果たしてどっちの方がお得なのか、法人成りするとどうなるかを考えながら見ていきます。やはりここが一番重要で、今までのはほぼオマケのようなものでしょう。
「法人成り」すると、条件がうまくハマれば、かなりの節税効果が期待できます。
Contents
個人事業主と法人の違い③
<違いの出る項目>
① お金の自由度
② 設立と維持のコスト
③ 社会保険
④ 信用力、イメージ
⑤ 節税
⑤ 節税(個人事業主△法人○)
個人事業主の場合は、そこそこ儲かってくると早々に節税の手段がなくなります。
なので、節税面では圧倒的に法人が有利です。ただ、ここで誤解しないで欲しいのは「儲かっているならば」という条件があること。法人は設立や維持にコストがかかるわけですから、それ以上の節税効果があって初めて、「法人成り」のメリットが出ることになります。
そんな、法人成りによる代表的な節税プランには次のようなものがあります。
法人成りすると…
「消費税免税期間」を2回適用できる
個人から法人へと名義が変わると、消費税の免税期間がリセットされます。
なので、消費税がかかるタイミング(2年間の免税期間が終わるときなど)で「法人成り」する方はかなり多いです。
でも裏を返せば、消費税がかからない状態で(課税売上高1,000万円以下である場合など)、個人事業主の節税の手がなくなってしまった場合に、法人成りすべきかどうかの判断は難しいです。
専従者給与では使えなかった家族の配偶者(扶養)控除が使える
個人事業者の場合、家族に給与を出す「専従者給与」はかなり有名な節税方法ですが、そのデメリットとして専従者給与を支払った方には、「配偶者(扶養)控除が使えない」というものがあります。
その点、法人にすれば、この制限がなくなります。
社長の給与(役員報酬)にも給与所得控除が使える
個人事業主の場合は、経費以外での節税は青色申告での65万控除が精いっぱいでした。
法人にすると、法人から給与でもらうことになるので、給与に対して最低でも65万円の経費的な控除(給与所得控除)が使えます。
こちらは最低でも65万円ということで、収入に応じて控除額も上がっていきます。この効果はかなり大きく、例えば年収400万円の場合には134万円が控除額になります。
単純なこの例でも倍以上ですよね。実際の支出を伴わない経費なので、効果は絶大です。
経費の幅が広がる
個人事業主の場合に認められる経費は、「売上に直接関係あるものでないとダメ」という規定になっています。
損金として認められる経費は、法人の場合はもう少し緩くなります。会社として支出して、きちんと理屈が立つ、会社にとって必要な支出だったと説明できるなら経費にできることが多くなります。
特に、交際費などが使いやすくなるイメージですね。ただし、ここら辺は「さじ加減」になる場合が多いため、勝手に判断せずに、まずは担当税理士に聞いてみた方が良いでしょう。
事業承継や相続対策がしやすい
個人事業主はあくまで『個人』です。
本人が亡くなってしまったら事業も終わりで、誰かに継がせることもなかなか難しくなることが多い。
でも、法人にしておけば、生前の株式の贈与や役員変更などで会社の名前や社歴を維持したまま誰かに継がせたり、相続対策ができたりもします。
特に取引先などからの要望等の「必要性」がないのであれば、
- とりあえず個人事業主で開業
- 2年間で消費税がかかるレベル(消費税の課税事業者)まで軌道に乗せる
- 消費税がかかり始めるタイミングで法人化
というのが王道パターンです。
これはストーリーとしてもタイムスケジュール的にも、成功パターンとしてイメージしやすいですよね。もちろん、金銭的にメリットがあるからこそです。
(事業としてもある程度の規模にならないと、事業承継や相続対策の必要性は出てこないとは思いますが、もしうまく事業を育てることに成功しつつある場合には、将来のためにこのような視点で考えてみる必要があります。)