法人設立するときのツボ③
今回でやっと終わりです。
法人設立のツボと注意点、長かったですねぇ~。
でも、そんなに突拍子もないことは言っているわけではなく、どれもよく考える必要のあることばかりです。なので、漏れの無いよう、自分の事業計画に合うように、丁寧に一つずつ問題点をつぶしていってください。
法人設立時に決めることと注意点③
<決めなければならないこと>
①商号
②本店所在地
③事業目的
④資本金の額
⑤株式の譲渡制限
⑥株主
⑦事業年度
⑧役員
⑨役員の任期
⑦事業年度
事業年度は、1年以内の期間であれば、自由に決めることができます。
でも、消費税の免税期間の事を考えると、とりあえず12か月間に設定しておくのが吉です。たとえば11月設立なら、11月~翌年10月までの12か月間となりますね。
なお、トリビア的なお話になりますが、設立日は月初にしない方が、(初年度のみ)少しだけ法人税の均等割りという税金が安くなります。12か月間のうちの1ヶ月分、金額にするとたった数千円の話なので、そこまで気にすることはないのかもしれませんが…。
⑧役員
あなたの会社に、誰を役員として入れましょうか?
または、入れない?
役員になる人は、役員登記の際に印鑑証明(監査役は住民票でも可)が必要となります。
今は給与(役員報酬)を支払わなくても、手伝ってもらう可能性のある親族は登記上に名前を入れておくことは有効です。また、将来的に必要性・可能性があるなら、他人でも先に登記しておくのも悪くありません。入れたいか入れたくないかは別として…。
なぜなら、いつか実際に給与を出したくなるかもしれませんし、役員になってもらうことで良い気分で手伝ってもらえるかもしれません。その際に再度、役員登記をしてもいいのですが、また費用も手間もかかることになります。
また、役員を入れておくことは、将来の”節税のタネ”としても有益です。このあたりのお話はまた後日詳しくするとして、会社は株主のものですから、社長が株式をきっちり押さえておけば特に問題はありません。
他にも役員の有無は、建設業許可のように、経営経験や実務経験のある人が常勤役員になっている必要がある等、許認可に影響してくることもあります。
一方で、ブラックリストに載っている人が役員になっていると、融資が難しくなったり、と言うこともあるでしょう。これも考慮しておきたい、重要な項目です。
⑨役員の任期
役員の任期としては、取締役は2~10年、監査役は4~10年で設定できます。
それぞれの役員が任期満了で、更新するときにはお金をかけて「重任」の登記が必要になりますから、トラブルを想定しない身内役員だけの場合であれば、目いっぱい長く10年で設定しておきましょう。
逆に、”他人”を役員として混ぜていて、後でクビを切る可能性を想定しているのであれば、あえて短い期間に設定しておく方法もあります。
「あ、任期満了ですね!今まで、役員お疲れさまでした。」
と、しれっと辞めて頂く、オプションを確保したことにもなりますね。
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…以上で会社を設立するときのツボと注意点は終了です!
いかがでしたか。少々、疲れてしまいましたか?
でも、「節税はセッティングが8割」です。会社設立も同様で、今回触れたところはどれも重要な事ですから、社長として”出だし”でつまずかないようにも、面倒くさがらずしっかりと検討してください。
ここまで詰めたら後は仕事を頑張るだけ。あとは、張り切って稼いでいきましょう!