『配当金は節税になるか?』
今回は、お客様にたまに質問される話です。
それほど頻繁にではないですが、年に何回かは必ず聞かれます。
「利益が出ているんだったら、配当金を出して経費にすれば節税になるんじゃないの?」
社長が100%株主である会社などで、『配当金』として自分に現金を支払ってしまえば、「その分経費になり、会社の利益が減って、法人税も減らせるのではないか」
という”素晴らしい”発想ですね。
いきなり、結論
配当金は経費にならないので、節税にはなりません。
むしろ、二重課税になって損です。
残念っ!
・・・「二重課税」ってなんでしょうね。
配当金の二重課税とは
「二重課税」について、ちょっと説明します。
給与の場合、給与をもらった人には所得税がかかりますが、支払った側の会社としてはその分が経費になります。
そのため会社の利益は減り、利益に対応する法人税も減ることになります。つまり、その支払った給与の金額には、所得税等や法人税が影響されることになります。
ところが、配当金としての支出は、経費になりません。
一方で、配当を受け取った人には「配当所得」として所得税がかかります。
ということは、社長が会社から引き抜いた「配当金」としての現金は、経費としては意味がまったくないし、しかも、個人として受け取った金額は所得税が課せられてしまう。
つまり、所得税も法人税もしっかり取られてしまうわけです。
これが二重課税です。
オーナー企業で配当金を出すメリットはなし
給与(役員報酬)の方が経費になるのなら、配当金を出す理由はありません。
それでも、配当金を出さざるを得ないケースもあります。
それは、「モノを言う株主がいる時」です。
株主は自分の出資額に対して、当然リターンが欲しいと考えています。
その方が多少なりとも仕事を手伝っているのであれば、経費になる給与として出すことも可能です。でも、手伝う気はなかったり、サラリーマンの兼業禁止規定に違反するなど、色々な理由で給与としては受け取れないこともあります。
そういう時には、「配当金で欲しい」と言われる場合があるんですね。
そして、その方を説得しきれない場合には、税金的には不利なのを承知で、配当金を出すことになります。
不利なんですけれどね。
まとめ
中小企業の場合、出資者は社長一人だったり、社長の親族のみだったりということが多いと思いますが、時々「※共同出資」も見かけます。
(※「共同経営」ではありません)
会社の株主となる「出資」は、融資と違い返済義務がないという点では気楽ですが、出資者とうまく行かない場合には、なにかと問題が発生しやすくなります。
例えば、今回の配当金のお話のように、「融資」とは違ってドライな理屈だけでは解決できないストレスを抱える可能性があるからです。
個人的には、社長が100%出資にすることをお勧めします。
また、とりあえず今回は一つだけ覚えておいてください。
配当金は経費にならないので、基本的に節税目的では意味がないですよ!