「一年中税金を払っているような気持になるのは…?」
「なんかよく分からない名目で、税金をいつも払っているような気がする…」
税理士としてお客様に接していると、非常に良く聞く話です。
「なんだか税金を納めるために仕事をしているみたいだ。」
とかも。
実際に税金を納めるために、仕事をしているなんてことはないはず。でも、気持ち的に毎月税金を支払っているように思えてしまうのは、
確かに「実際に毎月支払っている」からなんですよね。
個人事業主はほとんど毎月税金を支払っている
特に個人事業主の場合は、
本当にほとんど毎月支払っているといって差支えありません。
もう少し分かりやすいように、
ある自営業者を想定(※)して1年間の納税カレンダーにしてみました。
税金 | その他 | |
4月 | – | 国民年金 |
5月 | 自動車税 |
国民年金 |
6月 | 住民税(第1期)・固定資産税(第1期) |
国民年金・国民健康保険料 |
7月 | 所得税(予定納税第1期) | 同上 |
8月 | 住民税(第2期)・事業税(第1期) | 〃 |
9月 | 固定資産税(第2期) | 〃 |
10月 | 住民税(第3期) | 〃 |
11月 | 所得税(予定納税第2期)・事業税(第2期) | 〃 |
12月 | 固定資産税(第3期) | 〃 |
1月 | 住民税(第4期) | 〃 |
2月 | 固定資産税(第4期) | 〃 |
3月 | 所得税(確定申告) | 〃 |
(※)想定イメージ:東京都23区在住・そこそこ儲かっている個人事業主・家と車を所有・
消費税は免除又は非課税・振替納税の利用なし
こうして眺めてみると…
結構『とんでもないこと』になっていますね。
税理士だって”うっかり”しますよ、これは。
このケースでは、「消費税の免税事業者」で「社会保険未加入」な「比較的小さく儲けている」自営業者をモデルとしています。
やたら多い税金等の支払い名目
でも、もう少し事業規模が大きくなってきたり、従業員をある程度雇っている場合になってくるとどうなるのでしょうか?
その際にはさらに、
消費者から預かった消費税や、従業員の給与から天引きした源泉所得税や住民税、それに社会保険料(加入している場合)も、納めなくてはいけません。
従業員給与からの「天引き」部分については、預かり金の支払いのため、事業主からの負担とはなりませんが、『毎月何かしら納めている』というのは、確かにその通りなのです。
ちなみに、個人事業ではなく法人の支払スケジュールなら、もう少しスッキリします。
でも税金の名目が増えるため、経理担当などを置いたり、税金に詳しい社長でもない限り、それはそれで難しいことでしょう。
忙しい税金の種類が、毎年増えたり減ったり、名前が変わったりもします。
スポンサーリンク
税金は複雑だから税理士の存在意義があるらしい
普通の感覚であれば、確定申告で所得税を納めたら、
「今年の税金終わったー」
と思いたいですよね。
でも、確定申告で終わったのは所得税だけ。
その後、その確定申告の情報は市区町村へと回り、それを基に市区町村が住民税や事業税、国民健康保険などの計算へと反映され、タイムラグがあってからの徴収手続き開始となります。
住民税や事業税、それに国民健康保険税は、確定申告(又は年末調整)を元に計算されるため、実際の支払いのための納付書が送られてくるまでに、時差が生じるんですね。
なので、例えばサラリーマンの人などで、
「前年に前職を退職して、しばらくのんびり(無職)していたら、翌年6月に住民税の納付書がドカンと送られて来た!」
なんて話が生まれてきたりもします。
ぶっちゃけた話、住民税も確定申告の際に納めるルールにするとか、住民税、事業税、国保はまとめて請求するとか、納税者目線で分かりやすいように統一するなりしてもらいたいものです。
まぁ、
このように非常に分かりにくい『税金のお話』だからこそ、我々税理士が“食いっぱぐれない”のでしょうから、その意味では感謝です。
やたら種類が多いからと言って、くれぐれも納付漏れには気を付けましょうね。
(私も気を付けます。)