ビットコインについて①
ビットコインをはじめとする暗号通貨(仮想通貨)が盛り上がっていますね。
私にも1年前に声がかかっていました。(買ってませんが!)
当時は、将来的な値上がり期待はもちろんの事、「税金はかかりません」ということも一つの売り文句になってましたね。
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ビットコインと税金
ところが、それはあくまで法律が未整備であっただけの事。
2017年にはきちんと国税庁により、税金の取り扱いが定められております。
<参考> ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
さて、これら元サイトを見ても、ビットコインに馴染みのない方にとっては、なかなか難しいことでしょう。
つまりは、いったい、結局、どういうことなの!?
今回はビットコイン(暗号通貨)の税金面でのお話を中心にしてみたいと思います。
まずは「暗号通貨の利益は雑所得」
ビットコインを始めとした暗号通貨の税金に関して、とりあえず一つだけ覚えておく必要があるとすれば、
利益は「雑所得であること」ですね。
まず、これが一番重要。
例えば、株式などの利益は分離課税の譲渡所得と言って、他の収入に関わらず、(約)税率20%などと決まっています。
しかし、ビットコインは総合課税の雑所得扱いになるため、その他の給料収入などと合算する計算があります。
その結果、元々所得が多い人が暗号通貨で「利確」をした場合や、他の収入は少なくとも、暗号通貨で何千万とかガッポリと売却益が出た場合、なななんと、所得税の累進課税の最高税率が適用されちゃいます。
すると、住民税まで合わせると最大55%の税金がかかる可能性があるんですね。
「雑所得」については、個人事業での「事業所得」より簡易なもの程度に認識しておけば良いかと思います。
もちろん、対応する経費があるなら、それはきちんと控除しましょう。
雑所得同士の損益通算は可能
また、他の重要な論点としては、
事業所得ではないので「青色申告の65万控除」や、「赤字が出た場合の損益通算(他の所得からビットコインの赤字を相殺したり、他の赤字とビットコインの利益を相殺したりする事)」はできません。
ただし、雑所得同士の損益通算なら可能です。
たとえばビットコイン同士の売却益&売却損の相殺や、他の暗号通貨(アルトコイン)との利益や損失は相殺OKで、最終的に残った利益分が雑所得となります。
暗号通貨のチャートは、ある程度ビットコインに連動しているようなので、雑所得同士の損益通算が有効になるシーンは少ないかもしれませんが。
暗号通貨の売却益の計算方法は「平均法」で
それから、売却益の計算方法は平均法です。
例えば、1BTC(ビットコイン)を100万円で買って、0.5BTCを100万円で売った場合。
手元現金だけを見れば、100万円の現金が「行って来い」なので、まだ儲かっていないようにも思えますが、そうではないですよ。
商売風にこの利益を説明するなら、こんな感じ。
仕入 50万円=(当初買った1BTC100万円×0.5BTC)
利益 50万円=100万円-50万円
本当の仕入れ額は100万円なので、100万円現金は「行って来い」ですが、在庫として0.5BC分が余剰として残ったことになります。
こちらはまだ売却していないので、リカク(利確)、つまり「確定利益」とはならず、含み益の段階なので、税法的な利益とはなりません。
要するに、買った時点で取得単価を計算して、売った時の単価と比べて下さい。
この計算方法には、売買毎に単価を修正していく移動平均法と、年間の出入りでざっくり計算する総平均法がありますが、今のところどちらで計算しても認められています。
ビットコイン関係はまだまだ未整備
ただ、これをきっちりやるためには、その都度の売買の履歴(暗号通貨によるショッピングなども含む)を、リアルタイムで追っかけていないと、後々、とんでもない手間に。
株式なども計算方法は基本的に同じですが、あちらは特定口座にしておけば証券会社が勝手に計算してくれるので、手間はかからないですよね。
大きく、「ビットコイン(暗号通貨)の利益は雑所得」となったものの、ビットコインを買いたい!という人の利便性の面から考えれば、まだまだ未整備なための問題です。
とにかく、ビットコインの利益に関しての税金は雑所得。
そして、雑所得というのは、節税には向きません。でも、これだけバブルになっているのですから、節税のニーズも相当あるはずですよね。
(つづく)