印紙のデザインが変わりましたよ!
こんにちは。
今回は私の大嫌いな印紙の話です。
タイトルの通り、印紙のデザインが変わった!というだけのことです。
<参考HP> 収入印紙の形式改正について(国税庁)
せっかく税理士のブログなので一応取り上げてみますが、大した話ではありません。
紙幣のデザインが変わるとあんなにニュースになるのに、印紙は驚くほど全く話題に上がりませんね。
やっぱり、こんな税金はなくしてしまえばよいと思います。
ええ、自分は本気でそう思っています!
印紙のデザインがなぜ変わったのか
さて、印紙のデザインが変わるとどのような影響があると思いますか?そもそも、何でデザインを変える必要があったんでしょうか。
だって過去のデザインの印紙も問題なく使えるし、普通に生活・商売している分には気づくかどうかわからないレベル。
なのに、なんでデザインを変える必要があったのでしょうか。
なんとか無理やり理由をひねり出してみるならば、次の二つの理由があると言えそうです。
① 偽造防止
印紙や切手は、紙幣や硬貨と同じく事実上金銭的な価値が国から担保されています。そのため、金券ショップでも値崩れしません。
そのため偽造防止等のために、一定期間ごとに新技術を利用したデザインに変更する意味はあると思います。
② 脱税防止
印紙に関して言えば、不正のあぶり出しは、じつは非常に難しいんですね。
印紙税の運用は「ちゃんと自分で印紙を貼っといてね」という納税者の善意を前提としています。
だからなのか印紙税のみの税務調査も聞いたことがありません。
税務調査でチェックされている最中に、うっかり貼り忘れを発見されても、過怠金等の少額を支払うくらいのもの。
それに税務調査の直前に、印紙の貼り忘れに気づいて慌てて貼ったとしても、税務署はそれを「今まで貼ってなかったでしょ!」と証明することは非常に難しいのです。
こんな風に書くと、印紙なんて無駄でしかないようですが、(私は実際印紙そのものが無駄だと思ってます)自営業の方に対して一つだけ注意があるとすれば、印紙の貼り忘れのとき。
例えば、税務調査が来るとなって、あせって資料をチェックしていたら印紙の貼り忘れに気づいた場合などですね。
仕方がないので慌てて郵便局に行って印紙を貼りました。
でもですね、印紙を貼った契約書が平成29年のものなのに、新しいデザインの印紙を貼ってしまったらどうなるでしょうか…?
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印紙と印紙税
今回の印紙のデザイン変更は平成30年7月1日からです。なので平成29年の時点では新しいデザインの印紙は存在しません。
なので新しい印紙を買ってきちゃったら、後で貼ったことがバレバレになっちゃうんですね。
税務署の職員が気づいたら、そりゃ当然追及されるに決まってます。
ただし、そうはいってもそれが200円の印紙1枚くらいだったら、税務署もあまりごちゃごちゃ言わないかもしれません。
だって、そんな細かい点によく気づいてまじめに貼るくらいだから、むしろ悪い人ではないという印象を持ってくれそうなもの。
なにより、大した金額にならないですから、税務署としても指摘するメリットはあまりありません。
しかし、これが印紙を大量に使う不動産業や建設業のような場合で、大量にそのような矛盾が見つかった場合はどうでしょうか。
本体の税務調査の対象機関に関わらず、過去に遡って徹底的にチェックされる恐れがあります。
印紙税は、ミスが発覚しにくい代わりに、じつは罰則は重くなっています。
きちんと貼ってさえいれば「経費」にもなるのですが、悪質な印紙税のミスの場合は、本来の3倍の金額を課されて、しかも経費にもなりません。
というわけで、このタイミングで印紙がきちんと貼られているか契約書等を一通りチェックしてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、自分はこの記事を書くにあたり、郵便局や金券ショップで旧デザインの印紙の在庫を確認してみました。
よく使われる200円のものはまだまだたくさんあるようでしたが、高額なものはあまり使われないせいか在庫はもうあまり無いようでしたね。